検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。
                  
最終更新日:2024年10月23日
                        検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。
                  
                     松山地方検察庁では,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
                    
                    (松山地方検察庁における相談窓口)
                    〒790-8575
                    松山市一番町4丁目4番地1
                    松山地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
                    電話番号 089-935-6111(代表)
                    ※電話による相談の受付は,平日の午前9時30分から午後5時まで
                      (午後0時から午後1時までの間を除く。)
                     ファクシミリ番号 089-946-2935
                     メールアドレス
                    [email protected]
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