誰しも,自分や自分の家族が,犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
                     それがある日被害者となり,突然の出来事に戸惑っている方々に対しても,捜査のため必要なときには,事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言いただくなどのご協力をお願いすることがあります。
                     また,突然あなたの身に降りかかった犯罪による被害にどうしたらいいのか,刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても,誰に相談していいのか分からないこともあるのではないかと思います。
                     そこで,被害者や被害者のご遺族の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。
                     被害者支援員は,被害者・ご遺族からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか,被害者・ご遺族への情報提供,被害者支援機関・団体との連絡・調整等の支援活動を行います。
                     
                  
                  
                    
                      
被害者待合室
                    
                   
                 
                
                  
                     組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の改正により,詐欺罪や高金利受領事件罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害金)は,その犯罪が組織的に行われた場合や,犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネーロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
                     このようにして犯人からはく奪した犯罪被害財産を金銭化して給付資金として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が,被害回復給付金支給制度です。
                     
                     制度の詳細は,下記サイトをご覧ください。
                      ・被害回復給付金支給制度の概要
                      ・被害回復給付金支給制度Q&A
                     
                  
                 
                
                  
                     前橋地方検察庁には,現在,1名の被害者支援員が配置されています。
                     被害者支援員は,刑事事件に関する豊富な経験と知識を有しており,被害者・ご遺族などの事件に関する悩みや刑事手続きについての不安を少しでも和らげていただくために支援活動を行っています。
                     秘密を厳守し,関係者のプライバシーにも十分配慮いたしますので,お気軽にご相談ください。
                     
                  
                  
                 
                
                  
                     被害者・ご遺族などが検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるよう,専用電話として被害者ホットラインを設置しています。
                     被害者ホットラインは,電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。夜間・休日においても留守番電話やファックスでの連絡が可能となっておりますので,ご利用ください。
                     なお,平日の電話受付は,午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
                  
                  
                 
                
                  
                     被害者等通知制度の一環として,令和2年10月21日から,被害者の方,被害者の方の親族又はこれに準ずる方からの御希望に基づき,死刑を執行した事実を通知することとしました。
                     詳細につきましては,法務省のホームページをご覧ください。