検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2016年12月19日
検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     前橋地方検察庁では,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
                    
                    
                    【前橋地方検察庁における相談窓口】
                    〒371-8550
                    前橋市大手町3-2-1
                    前橋地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
                    電話番号 027-235-7800(代表)
                    ※電話による相談の受付は,平日の午前8時30分から午後5時まで
                    (午後0時から午後1時までの間を除く。)
                    ファクシミリ番号 027-230-1129
                    メールアドレス [email protected]                     
                    (注) メールによる相談の際は,次の点に御留意ください。
                      ・ 文字化けを防ぐため,いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
                      ・ セキュリティ対策上,ファイルの添付は可能な限りお控えいただき,メール本
                       文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は,郵
                       送又はファクシミリを御利用いただくことに御協力ください。
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