検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2017年1月18日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     大阪高等検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
                    ≪窓口≫
                    〒553-8511
                    大阪市福島区福島1丁目1番60号
                    大阪高等検察庁人事課 障害を理由とする差別に関する相談窓口
                    ≪電話≫
                    TEL:06-4796-2100
                    ※障害を理由とする差別に関する相談窓口(人事課)へ取り次ぐようお伝えください。
                    ※電話による相談の受付時間は、平日の午前9時から午後5時まで(正午~午後1時までの間は除く。)です。
                    ≪メール≫
                    [email protected]
                    (注)メールによる相談の際は、次の点に御留意ください。
                    ・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
                    ・セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は、郵送をご利用いただくことに御協力ください。
                    ・メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめ御承知おきください。