和歌山地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
最終更新日:2023年3月24日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(検察庁H Pへ)第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
和歌山地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
                    〒640-8586
                    和歌山市二番丁3
                    和歌山地方検察庁総務課 障害を理由とする差別に関する相談窓口
                  
                    [email protected]
                    ※メールによる相談の際は、次の点に御留意ください。
                  
                    電話番号 073-422-4161(代表)
                    ※障害を理由とする差別に関する相談窓口へ取り次ぐようお伝えください。
                    ※電話による相談の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間は除く。)です。
                    ファクシミリ番号 073-435-2221