検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     各検察庁の所在地一覧から,相談先となる検察庁を確認の上,相談してください。
                  
最終更新日:2023年3月24日
                     検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     各検察庁の所在地一覧から,相談先となる検察庁を確認の上,相談してください。
                  
                     東京地方検察庁では,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
                    
                    
                    (東京地方検察庁における相談窓口)
                    〒100-8903
                    東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
                    東京地方検察庁人事課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
                    電話番号 03-3592-5611(代表)
                    ※電話による相談の受付は,平日の午前9時30分から午後5時まで
                    (午後0時から午後1時までの間を除く。)
                    ファクシミリ番号 03-3592-7116
                    メールアドレス
                    [email protected]
                    ※電子メールにより,「告訴及び告発」をすることはできません。
                    (注)メールによる相談の際は,次の点に御留意ください。
                        
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