検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、検察庁の職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     
                  
最終更新日:2024年5月1日
                     検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、検察庁の職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     
                  
                     大阪地方検察庁では、検察庁の職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
                    
                    【大阪地方検察庁における相談窓口】
                    〒553-8512
                    大阪市福島区福島1丁目1番60号
                    大阪地方検察庁人事課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
                    
                    電話番号:06-4796-2200(代表)
                    ※電話による相談の受付は、平日の午前9時から午後5時まで
                    (午後0時から午後1時までの間を除く。)
                    
                    ファクシミリ番号:06-4796-2221
                    
                    メールアドレス:[email protected]
                    
                    (注)メールによる相談の際は、次の点に御留意ください。