誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
                       それがある日被害者になり、突然の出来事にとまどっている方々に対しても、捜査のために必要なときには事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
                       検察庁では、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を配置しています。
                       被害者支援員は
                      ・被害者の方々からの様々な相談への対応
                      ・法廷への案内、付添い
                      ・事件記録の閲覧
                      ・証拠品の返還
                      などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方々の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
                       秘密を厳守し、関係者のプライバシーにも十分配慮いたしますので、お気軽にご相談ください。
                    
                   
                 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                       突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続きは今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
                       検察庁では、被害者の方が気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」を設けています。
                       「被害者ホットライン」では、電話だけでなく、ファックスでの利用も可能となっています。
                       夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので、ご利用ください。
                    
                   
                 
                
                  
                    奈良地方検察庁被害者ホットライン
                    【電話】0742-27-6861
                        (土・日・祝を除く午前8時30分から午後5時まで)
                    【FAX】0742-27-6861
                        (24時間受付)
                  
                 
                
                  
                    Q 検察庁に相談するには、どうしたらよいのですか。
                      A 検察庁のホットラインに電話を掛けていただければ、被害者支援員等が応対いたします。直接会って相談し
                       たい場合も、まず電話を掛けていただいて、相談の内容をお話しいただくのがよいかと思います。相談の内容
                       をお聞きした上で、被害者の方々の要望に応じた情報の提供や助言、必要な問い合わせ先の紹介等を行い、被
                       害者の方の悩みや不安を解消する手助けをいたします。
                      
                      Q 相談はしたいのですが、今は被害者ホットラインに電話する勇気がありません。
                      A 実際に、被害者の方々が悩みを打ち明けたり、助けを求めたりすることは、非常に勇気のいることだと思い
                       ます。電話での相談に不安がある方は、被害者ホットラインにファックスをお送りください。
                      
                      Q 検察庁ではどんな相談に応じてくれるのですか。
                      A 犯罪により被害を受けた方やその親族の方々からの刑事手続に関するあらゆる相談に応じています。例えば
                       事件記録を見たい場合や証拠品を返して欲しい場合などの各種手続の説明や手助けも行っていますので、お気
                       軽にご相談ください。検察庁の被害者支援員では対応できない要望もあると思いますが、その場合でも、他の
                       関係機関や団体等をご紹介いたします。
                    
                     
                  
                 
                
                  
                     組織犯罪処罰法の改正により、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
                     このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
                    ※外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。