検察庁では、事件の被害者やその親族の方、事件を目撃するなどして参考人として捜査にご協力いただいた方に対し、事件の処分結果などを通知することができます。
                    
                    〈通知することができる内容〉
                    (1) 事件の処分結果・・・起訴または不起訴
                    (2) 裁判の日程・・・起訴された場合、第1回目の日程と場所
                        ※2回目以降の日程については別途照会してください
                    (3) 判決の結果・・・確定した場合、別途通知します
                    (4) 懲役刑または禁錮刑の場合、その執行状況
                        ※別途希望の申出が必要となります
                  
