検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2023年3月30日
検察庁における障害を理由とする差別に関する相談窓口についてお知らせしています。
検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     松江地方検察庁では,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
                    
                    《松江地方検察庁における相談窓口》
                     〒690-0886
                     松江市母衣町50番地
                     松江地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
                     電話番号 0852-32-6700(代表)
                     ※電話による相談の受付は,平日の午前8時30分から午後5時15分まで
                     (午後0時から午後1時までの間は除く。)
                     ファクシミリ番号 0852-32-2469
                     メールアドレス
                    [email protected]
                     (注)メールによる相談の際は,次の点にご留意ください。
                       ・文字化けを防ぐため,いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
                       ・セキュリティ対策上,ファイルの添付は可能な限りお控えいただき,メール本文
                       に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は,郵送
                       又はファクシミリを御利用いただくことに御協力ください。
                       ・メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても,セキュリティ対策
                       上,閲覧しかねますので,あらかじめ御承知おきください。