検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2019年3月11日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
                     京都地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
                      
                      (京都地方検察庁における相談窓口)
                      〒602-8510
                      京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82 京都法務合同庁舎
                      京都地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
                      電話番号 075-441-9131(代表)
                      ※電話による相談の受付は、平日の午前9時から午後5時まで
                      (午後0時から午後1時までの間を除く。)
                      メールアドレス [email protected]
                    (注) メールによる相談の際は、次の点に御留意
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                         ださい。