ある日、突然、あなたやあなたの家族が犯罪の被害に遭ってしまったら・・・。
                     誰に相談したらいいのか、今後どうなっていくのかなど、様々な不安を抱かれるのではないかと思います。
                     そこで、検察庁では、犯罪被害者の方やそのご遺族の方々の不安をできるだけ和らげるために、相談に応じたり、事件の処分結果をお知らせするなど、様々な形で被害者の方の保護と支援を行っています。
                     ここでは、各種支援制度等を紹介しています。
                     これらの制度等をご利用いただき、少しでもお役に立てれば幸いです。
                    
                     また、検察庁では、被害者の方々に向けて作成されたパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を全国の検察庁に設置しています。
                     ご希望の方は、お近くの検察庁までお問い合わせください。
                    
                     被害者保護や支援の詳しい内容は「犯罪被害者の方々へ」(法務省)も併せてご覧ください。 
                  
                 
                
                  
                     犯罪被害者やその遺族の負担や不安をできるだけ和らげるため、さまざまな支援活動を行う「被害者支援員」を、各地方検察庁に設置しています。
                    
                     【被害者支援員の活動内容】
                      ◯ 刑事手続に関する相談に応じます。
                        ・ 被害の申告をしたい。
                        ・ 事件の処分結果を知りたい。
                        ・ 裁判の流れを知りたい。
                        ・ 事件の記録を見たい。
                        ・ 証拠品を返してほしい。
                       など、刑事手続に関するあらゆる相談に応じます。
                      ◯ 法廷への案内・付添いをします。
                      ◯ 関係機関・団体を御紹介します。
                        相談の内容によっては、被害者支援員では対応できないこともあります。
                        その場合でも、状況に応じた関係機関・団体を紹介します。
                  
                 
                
                  
                     各地方検察庁に「被害者ホットライン」窓口を設けていますので、最寄りの窓口を御利用ください。
                     なお、相談・問い合わせは、電話やファックスを御利用いただけますが、夜間・休日は留守番電話又はファックスでの受付となります。
                     
                  
                  
                    
                      
                        |  福岡地方検察庁  | 
                         092-734-9080  | 
                      
                      
                        |  福岡地方検察庁小倉支部  | 
                         093-592-9441  | 
                      
                      
                        |  佐賀地方検察庁  | 
                         095-222-4259  | 
                      
                      
                        |  長崎地方検察庁  | 
                         095-822-4477  | 
                      
                      
                        |  大分地方検察庁  | 
                         097-534-9728  | 
                      
                      
                        |  熊本地方検察庁  | 
                         096-323-9068  | 
                      
                      
                        |  鹿児島地方検察庁  | 
                         099-226-0691  | 
                      
                      
                        |  宮崎地方検察庁  | 
                         098-529-2156  | 
                      
                      
                        |  那覇地方検察庁  | 
                         098-835-9997  | 
                      
                    
                  
                 
                
                  
                     被害者やその親族の方は、事件の処分やその後の裁判はどうなっているのか、どのような判決結果になったのかといったことについて関心をお持ちのことと思います。
                     事件を目撃するなどして捜査に協力していただいた参考人の方もまた、事件に関心をお持ちのことと思います。
                     検察庁では、それらの方々に対して、できる限り情報を提供する制度を設けています。
                    
                     被害者やその親族等の方には、次のような通知を行います。
                      ○ 事件の処分がどうなったのか(公判請求、不起訴など)
                      ○ 裁判の行われる日時・場所
                      ○ 裁判の結果
                        ・ 裁判の主文
                        ・ 上訴されたか、確定したか
                      ○ 有罪の裁判が確定した犯人の情報
                        ・ どこの刑務所に収容されているか
                        ・ 刑務所の処遇状況
                        ・ 刑務所から出所した年月日
                       など
                    
                     参考人の方には、次のような通知を行います。
                      ◯ 事件の処分がどうなったのか(公判請求、不起訴など)
                      ◯ 裁判の行われる日時・場所
                      ◯ 裁判の結果
                        ・ 裁判の主文
                        ・ 上訴されたか、確定したか
                       など  
                    
                     令和2年10月21日から、被害者の方、被害者の方の親族又はこれに準ずる方からのご希望があれば、死刑を執行した事実を通知することとなりました。
                     令和2年10月21日より前に死刑の裁判が確定した事件について、通知を希望される場合は、法務省刑事局への申し出が必要となります。
                     
                     詳細は、犯罪被害者等の方々のための「死刑の執行に関する通知制度」について(法務省)をご確認ください。
                  
                 
                
                  
                     刑事裁判によって犯人から犯罪被害財産(組織的な詐欺や出資法違反など一定の事件で得た財産)を取り上げて、被害を受けた方などに給付金として支給する制度です。
                    
                     被害回復給付金支給制度について(検察庁)
                     被害回復給付金支給制度Q&Aについて(法務省)
                  
                 
                
                  
                     「刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度」が令和5年12月1日に施行されました。
                     本制度は、被害者の方々のお気持ちなどを刑事施設や少年院の職員がお伺いし、御希望があれば、加害者である受刑者や少年院在院者に伝え、加害者に対しては、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情が深まるよう指導等を行う制度です。
                    
                     刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度(法務省)