すり替え窃取されたキャッシュカードにより現金自動預払機から現金を引き出された事件の犯罪収益に係る被害回復給付金支給手続(さいたま地方検察庁令和5年第2号)は、全ての手続を終了しました。
すり替え窃取されたキャッシュカードにより現金自動預払機から現金を引き出された事件の犯罪収益に係る被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
開始決定年月日:2023年8月10日
支給手続は終了しました。
被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
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                    〒330-8572
                      さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
                      さいたま地方検察庁 被害回復給付金事務担当
                      電話(代表) 048-863-2221
                  
                    
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